谷田部行政書士事務所

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最近の相続法改正の概要

  

平成30年7月6日法成立 多くは令和元年7月1日から施行
   ・ 昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直し
   ・ 少子高齢化など家族の在り方の変化、多様化などに対応
  

        
配偶者居住権の創設(令和2年4月1日~)
目 的 相続法改正の契機となったのは、平成25年の婚外子(婚姻関係にない男女の子)の相続分と嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)の相続分とを同等にするという最高裁判所の決定といわれています。この決定をうけて、民法が改正され婚外子の相続分が見直されました。この見直しにより、被相続人死亡後の配偶者の立場が危うくなるのではないかという危機感から今回の配偶者居住権の創設を含む相続法大改正に至ったという見方もされています。
また、近年は親子といえども相続については、自分の権利を強く主張するケースも増えており、配偶者の一方がこれまで長く住んでいた住宅さえも手放さなければならないという事態も懸念される傾向があります。 
配偶者短期居住権 残された配偶者の居住権を保護するための方策のうち、遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策が配偶者短期居住権になります。以前からの居住建物について配偶者を含む相続人の間で遺産を分割すべき場合に、その建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の日から6か月を経過する日のうちいずれか遅い日までの間、配偶者は引き続き無償でその建物を使用することが出来ることとなっています。
配偶者居住権 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の住宅を対象として、終身にわたり又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする権利を新設し、遺産分割における選択肢の一つとして配偶者に配偶者居住権を取得させることとしている。
遺産分割等に関する見直し(令和元年7月1日~)
持ち戻し免除の意思表示の推定規定 婚姻期間が20年以上である夫婦の一方の配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地を生前に遺贈又は贈与した場合については、民法第903条第3項の持ち戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則としてこの居住用不動産の持ち戻し計算を不要とすることとした。
遺産分割前の払い戻し制度の創設等 この制度については、二つの内容があります。
➀各共同相続人は、遺産に関する預貯金のうち、各口座ごとに次の計算式で求められる額までについては、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができることとした。
 単独で払い戻しが出来る額=(相続開始時の預貯金の額)×(3分の1)×(法定相続分)
➁預貯金の仮分割の仮処分については、家事事件手続法第200条第2項の要件(事件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和し、家裁は、遺産の分割の審判又は調停の申し立てがあった場合においては、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、他の共同相続人の利益を害しない限り、申し立てにより、遺産に属する預貯金債権の全部又は一部を取得させることが出来ることとした。
遺言制度に関する見直し(平成31年1月13日~)
自筆証書遺言の方式緩和 従来の方式では、すべて自書によることとされていたが、この方式を緩和し、自筆遺言証書に添付する財産目録については自書でなくともよいとした。パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付したり出来ることとなった。ただし、偽造防止のため、財産目録の各ページに署名・押印しなければならない。
遺言執行者の権限の明確化等 遺言執行者の一般的な権限として、その権限内で遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力が生ずることを明文化する。また、特定遺贈がされた場合における遺言執行者の権限等を明確化することとした。
遺留分制度に関する見直し(令和元年7月1日~)
遺留分減殺請求権の権利を金銭債権化 遺留分減殺請求権の行使によりしばしば不動産などの共有状態が生じ、事業承継などに支障が生じることがあったため、この権利を金銭債権化することにより出来るだけ共有状態を避けることが出来るようになりました。遺留分減殺請求から遺留分損害額請求へと質的変化が行われました。
金銭を直ちに準備で出来ない受贈者の便宜を図る受遺者等の請求により、裁判所が金銭債務の全部又は一部の支払について相当の期限を許可できることとなった。
法務局における自筆証書遺言保管制度の創設(令和2年7月10日~)
制度の概要 自筆証書遺言書を作成した者は、法務局に遺言書の保管を申請することが出来ることとなった。従来は、自宅などで保管されることが多く、遺言書の紛失や廃棄・隠匿・改ざんなどのおそれがあり、相続をめぐる紛争が生じる懸念があった。
効果 遺言書の紛失や隠匿などの防止に効果があるとともに、遺言書の存在の把握が容易になる。従来自筆証書遺言の場合必要であった家庭裁判所による検認もこの制度を利用すれば必要がなくなった。
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(令和元年7月1日~)
見直しのポイント 相続人以外の親族(例えば長男の嫁など)が、被相続人が亡くなるまでの間療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することが出来ることとした。従来は、相続人以外の者は、被相続人の介護等に尽くしても、相続財産を取得することは出来なかった。
制度創設のメリット 相続開始後、例えば長男の妻は、相続人(長女・次男など)に対して、金銭を要求することが出来ることとなり、介護等の貢献に報いることが可能となった。ここに実質的な公平化が図られることになったと言えます。
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